1983-11-24 第100回国会 参議院 大蔵委員会 第3号
問題につきましては、債権者債務者両方の問題があろうかと思いますけれども、特に貸金業者におきましては、やはりモラルの問題がございますし、また従来法的な整備も十分でなかったという点もあるわけでございまして、今回サラ金関係二法を国会で通していただきましてこの十一月から実施の運びになったわけでございます。
問題につきましては、債権者債務者両方の問題があろうかと思いますけれども、特に貸金業者におきましては、やはりモラルの問題がございますし、また従来法的な整備も十分でなかったという点もあるわけでございまして、今回サラ金関係二法を国会で通していただきましてこの十一月から実施の運びになったわけでございます。
○政府委員(岡崎洋君) サラ金の被害の原因につきましては債権者、債務者両方にいろいろな問題があるというふうに考えておりますけれども、債権者について申し上げれば、現在サラ金業者に対しまして法規制が十分行われ得ないというような状況になっているのも、やはりサラ金の被害を大きくする原因の一つになっているというふうに私は思っております。
、そういう船舶でも、その具体的な規模によりましては、必ずしもこの規定で差し押さえ禁止動産に入ってこないというふうな、形式的に申しまするればそういう場合もあるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、百三十一条は、どうしても一律的に基準を示すという型でしか規定できないわけでございまして、その一律的な基準というものが具体的なケースごとに必ずしも適合しないこともあり得るわけでございますので、債権者、債務者両方
つまり本登記をしたときからこの人が、善意、悪意の問題はありますが、一応悪意としまして二十年の取得時効を考える、そして返還請求権の債権の時効はこの二十年の取得時効の範囲内に限るというふうにすれば、債権者、債務者両方の保護に欠けなくなるじゃないかというふうに考えられるわけですね。そういう時効制度をお考えになる御所存はないかどうかお尋ねいたします。
ただ、この適実と申しますゆえんのものは、この現象は非常に複雑でありまして、一片の法律である規制を加えることがはたして債権者、債務者両方の利益になるのかならないのかという場合が非常にございますので、これがなかなかむずかしい点でございます。そこで現在の段階においては、それぞれの金融団体におきまして、いかにこれを適実に解消させるかという方向で具体的に方法を練っております。